法律が、改正されて、
店頭FXも「申告分離課税」になりました。
つまり、くりっく365と税制が同じになりました。
下の図は、先物取引を取引所取引と店頭取引に分けたものですが、
この図を見ればわかる通り、くりっく365に限らず、
申告分離課税や税制優遇は、
取引所で行う
すべての先物取引に採用されています。
● 上記の「繰越控除と納税額のしくみ」の図と説明文章の引用 ;
「FX投資家のための賢い税金の本」 14ページ
インヴァスト証券株式会社〔編著〕(近代セールス社) 刊行
つまり、くりっく365と同じ取引所取引の
大証FX・TOPIX先物・
日経225先物・日経225ミニ
日経225オプション・商品先物などに
【申告分離課税】が適用されているのです。
「先物取引にかかる雑所得」と呼ばれる、これらの取引所で行う
先物取引は、店頭FXを含む他の雑所得とは区別して一律20%
(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となるほか、
税制優遇があります。
(申告分離課税)
| (総合課税) | |
|---|---|---|
195万円以下 |
5% |
|
195万円超~330万円以下 |
10% |
|
330万円超~ 695万円以下 |
20% |
|
695万円超~ 900万円以下 |
23% |
|
900万円超~1,800万円以下 |
33% |
|
1,800万円超 |
40% |
| 課税総所得金額 | 税 率 | 控除額 |
|---|---|---|
195万円以下 |
O円 |
|
195万円超~330万円以下 |
9万7,500円 |
|
330万円超~ 695万円以下 |
42万7,500円 |
|
695万円超~ 900万円以下 |
63万6,000円 |
|
900万円超~1,800万円以下 |
153万6,000円 |
|
1,800万円超 |
279万6,000円 |
上の表は、くりっく365と店頭取引に分けたものですが、この表を見れば
わかる通り、申告分離課税のくりっく365の方が、税制を優遇されているのが
わかります。