
法律が、改正されて、店頭FXも「申告分離課税」になりました。
つまり、くりっく365と税制が同じになりました。
くりっく365と
店頭FXは、税金の課税方法が違います。
くりっく365は申告分離課税、
店頭FXは総合課税です。
● くりっく365(申告分離課税)
申告分離課税のくりっく365では、所得の区分は雑所得です。
別名、「先物取引にかかる雑所得」と呼びます。
くりっく365の税率は所得税15%、住民税5%の
一律20%で、くりっく365で利益がどれだけ増えようと
一定でして、非常に分かりやすいのが特徴です。
● 店頭FX(総合課税)
店頭FXは、総合課税という課税方法をとっています。
こちらも所得の区分は、雑所得です。
しかし、くりっく365のように、「先物取引にかかる雑所得」とは呼びません。
店頭FXの総合課税は、くりっく365のように、
利益に対して一律の税率となるわけではありません。
総合課税の課税方法は、店頭FXで得た利益と、他で得た1年間のすべての
所得を足して、その額に応じた税率(=超過累進税率)をかけます。
上記の「総合課税」と「「申告分離課税」につきましては、別ページに
詳細な解説を載せておきましたので、こちらを参考にして下さい。
→→→→→ 「総合課税とは」 のページへ!
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