くりっく365と店頭FXは、内部通算はできません。
店頭FXは総合課税の雑所得。
くりっく365は申告分離課税の雑所得です。
「くりっく365」のように取引所で行う先物取引には税制優遇があるので、
「くりっく365」と「店頭FX」は、違う課税方法にわけられているのです。
また、くりっく365と店頭FXは、所得が違うも
の同士の通算である「損益通算」もできません。
→参考資料:「先物取引に係る雑所得の課税の特例」国税庁
2012年2月5日 PM02:40
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